特別な配慮を要する医薬品:P105Δ

到達目標

◎麻薬、向精神薬などの規制医薬品の取扱いについて説明できる。

◎毒物、劇物の取扱いについて説明できる。

◎法的な管理が義務付けられている医薬品(麻薬、向精神薬、劇薬、  毒薬,特定生物由来製剤など)を挙げ、その保管方法を見学し、その意義について考察する。(態度)

説明・見学 90分x1コマ
※麻薬に関する実習は、見学にとどめる。



指導薬剤師が行うこと

・法的な管理が義務づけられている医薬品の知識 (薬事法、麻薬及び向精神薬取締法)を確認する。

・麻薬・向精神薬などの規制医薬品や毒物・劇物などの取り扱い、管理(納入と検収、記帳義務、保管、廃棄、事故時の対応、麻薬年間届)について説明する。

・自身の薬局にある麻薬、向精神薬、毒薬、劇薬、毒物、劇物などについてその種類を説明し、保管方法を実地に見学させる。(麻薬は見学のみ)

・麻薬小売業者間での麻薬の譲受・譲渡について説明する。



学生が行うこと

・麻薬・向精神薬などの規制医薬品や毒物・劇物などの取り扱い、管理(納入と検収、記帳義務、保管、廃棄、事故時の対応、麻薬年間届)のポイントについて説明する。

・法的な管理が義務づけられている医薬品を挙げ、その保管方法を見学し、その意義について指導薬剤師と話し合う。



評価の視点

・麻薬、向精神薬、覚せい剤原料の納入と検収、記帳義務、保管、廃棄、事故時の対応、麻薬年間届などの一連の管理業務について正しく説明できる。

・全ての薬局アイテム(麻薬を除く)を適切に取り扱う事が出来る。



当薬局での指導

法的な管理が義務づけられている医薬品の知識(薬事法、麻薬及び向精神薬取締法)を確認する。

・麻薬・向精神薬:麻薬及び向精神薬取締法
・大麻:大麻取締法
・あへん・ケシがら:あへん法
・覚醒剤・原料:覚せい剤取締法
・毒薬・劇薬:薬事法
・医薬用外毒物・劇物:毒物及び劇物取締法
・特定生物由来製品:特定生物由来製品の規制

上記法令について要点の確認を行う。



麻薬・向精神薬などの規制医薬品や毒物・劇物などの取り扱い、管理(納入と検収、記帳義務、保管、廃棄、事故時の対応、麻薬年間届)について説明する。

納入と検収に付いては、細心の注意を払い行う。また、覚せい剤原料においては別途受領書がある。
記帳については納入伝票を持ってこれをなすが、きちんと管理保管する義務が有る。
規制医薬品には法令通りの保管を徹底する。金庫や鍵のかかる場所、別の医薬品などとの区別など。
廃棄に関しては特に麻薬における廃棄にはその方法が厳密に決まっている事を説明する。

万一の事故時の対応についても薬剤師会、地域管轄警察への届け出が必要である。その意義も説明。麻薬年間届を見せて解説する。



自身の薬局にある麻薬、向精神薬、毒薬、劇薬、毒物、劇物などについて、その種類を説明し、保管方法を実地に見学させる。(麻薬は見学のみ)

それぞれの薬効や同効薬、保管場所などを説明する。



麻薬小売業者間での麻薬の譲受・譲渡について説明する。



(麻薬小売業者間での麻薬の譲渡しの許可申請の特例)

第九条の二

1:二以上の麻薬小売業者は、次に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、前条の規定にかかわらず、次項に定める手続により共同して、法第二十四条第十一項 の規定による麻薬の譲渡しの許可を申請することができる。

一、いずれの麻薬小売業者も、共同して申請する他の麻薬小売業者がその在庫量の不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合に限り、当該不足分を補足するために麻薬を譲り渡そうとする者であること。

二、いずれの麻薬小売業者も、当該免許に係る麻薬業務所の所在地が同一の都道府県の区域内にあること


2:前項の規定により申請する場合において、麻薬小売業者は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第十号の二様式)を地方厚生局長に共同して提出しなければならない。

一、申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
二、免許証の番号及び免許年月日
三、麻薬業務所の名称及び所在地
四、期間を限定して許可を受けようとする場合には、その期間
五、いずれの申請者も、他の申請者がその在庫量の不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合に限り、当該不足分を補足するために麻薬を譲り渡す旨

3:地方厚生局長は、前項の申請に係る法第二十四条第十一項 の許可(以下この条において「麻薬小売業者間譲渡許可」という。)をしたときは、前項各号に掲げる事項を記載した麻薬小売業者間譲渡許可書を交付する。

4:麻薬小売業者間譲渡許可の有効期間は、許可の日からその日の属する年の十二月三十一日又は第二項第四号の期間の最後の日のいずれか早い日までとする。

5:麻薬小売業者間譲渡許可は、その有効期間が満了したときは、その効力を失う。

6:麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者は、第四項の有効期間内においてそのいずれかの免許が効力を失つたとき、又は第二項第一号若しくは第三号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を記載した届書(別記第十号の三様式)に麻薬小売業者間譲渡許可書を添えて地方厚生局長に共同して届け出なければならない。

7:地方厚生局長は、前項の届出があつたときは、麻薬小売業者間譲渡許可書を書き替えて当該麻薬小売業者に交付する。