計数・計量調剤:P314Δ

到達目標

◎毒薬・劇薬、麻薬、向精神薬などの調剤と取扱いができる。(技能)

◎特別な注意を要する医薬品(抗悪性腫瘍薬など)の取扱いを体験する。(技能 )

実習 90分 x 1コマ



指導薬剤師が行うこと

・麻薬帳簿の記載の仕方と麻薬帳簿(2年)および処方せん(3年)の保存期間について説明する。

・向精神薬の1,2,3種と覚せい剤原料(セレギリン塩酸塩:エフピー)について説明する。

・毒薬・劇薬、麻薬、向精神薬、覚せい剤原料などの保管方法を確認する。

・毒薬・劇薬、麻薬、向精神薬、覚せい剤原料などを取り扱う上での記録および管理方法を確認する。

・毒薬・劇薬、麻薬、向精神薬、覚せい剤原料などの調剤方法を説明する。

・学生に付き添いながら、処方せん(または模擬処方せん)に基づいて毒薬・劇薬、向精神薬、覚せい剤原料等の調剤が正確に行われているかを確認する。(麻薬は除く)

・特別な注意を要する医薬品(抗悪性腫瘍薬など)の取り扱いを説明する。



学生が行うこと

・指導薬剤師が行う毒薬・劇薬、麻薬、向精神薬、覚せい剤原料などの調剤を見学する。

・毒薬・劇薬、麻薬、向精神薬、覚せい剤原料などを取り扱う上での注意点を列挙する。

・処方せん(または模擬処方せん)に基づいて毒薬・劇薬、麻薬、向精神薬、覚せい剤原料などの調剤を行う(麻薬は除く)

・特別な注意を要する医薬品の取り扱いを体験する。



評価の視点

・毒薬・劇薬、麻薬、向精神薬、覚せい剤原料などの取り扱いについて正しく説明できる。

・特に注意が必要な医薬品を列挙する事が出来る。また各々の調剤上の留意点を説明できる。

・毒薬・劇薬、麻薬、向精神薬、覚せい剤原料などの調剤と取り扱いが出来る(麻薬は除く)



当薬局での指導

麻薬帳簿の記載の仕方と麻薬帳簿(2年)および処方せん(3年)の保存期間について説明する。

麻薬帳簿の記載方法については下記参照。
保存期間は、麻薬帳簿:2年 処方せん:3年である。

〔参考資料〕
愛知県医薬安全課:薬局における麻薬管理マニュアル PDF



向精神薬の1,2,3種と覚せい剤原料(セレギリン塩酸塩:エフピー)について説明する。

向精神薬の分類については下記参照。
向精神薬の取り扱いについては、下記に引用を示す。

記録 (法第50条の23)
1.第1種向精神薬及び第2種向精神薬を譲り受け、譲り渡し又は廃棄したときは、次の事項を記録し、2年間保存しなければなりません。(第3種向精神薬については、記録義務はありませんが、譲受けについて記録し、又は伝票を整理して管理することが望ましいと思われます。)

(1)向精神薬の品名(販売名)数量
(2)年月日
(3)譲受け又は譲渡しの相手方の営業所の名称・所在地

2.注意事項
(1)患者への向精神薬を譲り渡したとき、患者又は相続人等から向精神薬の返却を受けたとき、あるいは返却を受けたものを廃棄したときは記録の必要はありません。
(2)同一開設者の薬局(又は医薬品一般販売業)間で譲受け又は譲渡しがあった場合は、記録する必要があります。
(3)向精神薬の記載された伝票の保存をもって記録に代えることができますが、向精神薬が記載されていない伝票とは別に綴ってください。

保管 (法第50条の21)
1.譲り受けた向精神薬は、次により保管しなければなりません。
(1)薬局内に保管すること。
(2)保管は、盗難防止の注意が十分払われている場合を除き、かぎをかけた設備内で行なうこと。

廃棄 (法第50条の21)
向精神薬の廃棄については、許可や届出の必要はありませんが、第1種及び第2種向精神薬を廃棄したときは記録が必要になります。向精神薬を廃棄するときは、焼却、希釈等回収することが困難な方法によらなければなりません。 エフピーに関しては、下記参照の事。

〔参考資料〕
愛知県医薬安全課:向精神薬一覧 PDF
愛媛県保健福祉課:覚せい剤原料取扱いの手引き PDF



毒薬・劇薬、麻薬、向精神薬、覚せい剤原料などの保管方法を確認する。

残念ながら現時点で当薬局には毒薬と麻薬は在庫していない。が、保管すべき場所は設定してあるので、そこを見学してもらう。



毒薬・劇薬、麻薬、向精神薬、覚せい剤原料などを取り扱う上での記録および管理方法を確認する。

調剤や納入、破棄に関して帳簿をつける必要がある医薬品の場合についてはそれぞれ解説を行う。詳細は上記参考資料。



毒薬・劇薬、麻薬、向精神薬、覚せい剤原料などの調剤方法を説明する。

調剤については特別他の薬剤と何ら変わりはないが、帳簿への記帳と散剤調剤の場合は、しっかりとした分包機洗浄を心がける。



学生に付き添いながら、処方せん(または模擬処方せん)に基づいて毒薬・劇薬、向精神薬、覚せい剤原料等の調剤が正確に行われているかを確認する。(麻薬は除く)

当薬局では劇薬、向精神薬に関しては多々調剤を行う場面に遭遇する。



特別な注意を要する医薬品(抗悪性腫瘍薬など)の取り扱いを説明する。

特別な注意を要する医薬品としては、注射剤などの生物由来医薬品などもある。取り扱い上の注意としては、厳密な温度管理が必要とされる。

ちなみに、抗悪性腫瘍剤の取扱い注意度分類としては、

1,細胞毒性が強く,取扱いに注意を要するもの
(毒薬,フルダラビン,アントラサイクリン系など)

2,細胞毒性を有し,取扱いにやや注意を要する
(一般的抗がん剤,イリノテカン,一部のホルモン系 抗がん剤,一部の分子標的薬剤,トレチノインなど)

3,特に強い細胞毒性はなく,普通の薬剤と同じ取扱いでよい
(ホルモン系抗がん剤,分子標的薬剤など)