調剤録と処方せん保管管理:P325

到達目標

◎処方せんの保管、管理の方法、期間などについて説明できる。

説明 90分 x 0.5コマ



指導薬剤師が行うこと

・調剤済みとなった処方せんの保存期間を説明する。

・処方箋の保管方法を説明する。



学生が行うこと

・調剤済みの処方せんの保存期間を説明する。

・実習薬局における処方箋の保管状況を見学する。



【評価の視点

・処方せんの保管方法、期間などについて説明できる。



当薬局での指導

調剤済みとなった処方せんの保存期間を説明する。

薬剤師法により以下の事項が規定されている。

・処方箋への記入等

第26条
薬剤師は、調剤したときは、その処方箋に、調剤済みの旨(その調剤によって、当該処方箋が調剤済みとならなかったときは、調剤量)、調剤年月日その他厚生労働省令で定める事項を記入し、かつ、記名押印し、又は署名しなければならない。

・処方箋の保存

第27条
薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなった処方箋を、調剤済みとなった日から3年間、保存しなければならない。



処方箋の保管方法を説明する。

調剤録の保存と同様に保管は各薬局ごとに保管する。何店舗もあるような薬局チェーンでも、それを統合して保管する事は出来ない。
また、重要な個人情報であるため、鍵のかかる設備への保管が望ましい。保存期間は3年である。