調剤報酬:P326

到達目標

◎調剤報酬を算定し、調剤報酬明細書(レセプト)を作成できる。(技能)

説明・演習 90分 x 5コマ



指導薬剤師が行うこと

・保険調剤と調剤報酬の仕組みについてわかりやすく説明する。
保険調剤は、保険薬局と保険者との契約に基づき行われるものであり、調剤報酬の算定、請求などにあたっては、健康保険法などで定められた要件を満たしている事が必要であることを説明する。

・調剤報酬の仕組み、構成、調剤技術料、薬学管理料の内容などを説明する。

・調剤報酬請求の流れ、調剤報酬明細書(レセプト)および調剤報酬請求書の基本的事項について説明する。

・患者一部負担の割合、公費の取り扱いなどについて説明する。

・事例を提示し、患者一部負担金の算定、調剤報酬明細書(レセプト)の作成方法を説明する。



学生が行うこと

・調剤報酬の仕組み、構成、調剤技術料などの概略を説明する。

・調剤報酬請求の流れを説明する。

・調剤報酬明細書(レセプト)および調剤報酬請求書の基本的事項について説明する。

・患者一部負担の割合や公費の取り扱いなどについて説明する。

・指導薬剤師の提示した事例について、患者一部負担金を算定し、調剤報酬明細書(レセプト)を作成する。



評価の視点

・調剤報酬の仕組み、構成、調剤技術料などの概略を説明できる。

・調剤報酬請求の流れや、調剤報酬明細書(レセプト)などの基本的事項を説明できる。

・指導薬剤師の提示した事例に基づき、調剤報酬明細書(レセプト)を作成できる。



当薬局での指導

保険調剤は、保険薬局と保険者との契約に基づき行われるものであり、調剤報酬の算定、請求などにあたっては、健康保険法などで定められた要件を満たしている事が必要であることを説明する。

保険者とは国民健康保険組合、協会健康保険組合などがあるが、患者負担以外の負担金はこれら保険者へ請求し、支払われる事となる。調剤報酬に関して、その細目が事細かく規定されており、それに則って請求を行う。

保険請求業務においては、これら保険薬局と保険者間の取り決めにより正しく 請求を行わなければならない。



調剤報酬の仕組み、構成、調剤技術料、薬学管理料の内容などを説明する。

以下の資料を参照の事。

〔参考資料〕
厚生労働省:調剤報酬点数表 PDF



調剤報酬請求の流れ、調剤報酬明細書(レセプト)および調剤報酬請求書の基本的事項について説明する。

保険調剤を行う調剤薬局は、患者から一部負担金を窓口で徴収し、残りを保険者に請求する。この残りの料金を保険者に請求する業務のことがレセプト業務(調剤報酬請求業務)である。

処方せんを受け付けた日ごとに記載した調剤録をもとに月締めで調剤レセプト(調剤報酬明細書)を作成し、保険者の代行機関である支払い基金や国保連合会に提出する。

保険者は、処方せんに基づいて正しく調剤されているかどうかを医科・歯科レセプトと調剤レセプトをつき合わせて点検をおこない、調剤レセプトに誤りがないかどうかもチェックする。誤りが見つかった場合は返戻と言い、一旦差し戻され、修正をし、再度提出をおこなう。



患者一部負担の割合、公費の取り扱いなどについて説明する。

〔参考資料〕
公費負担医療一覧表:法別番号 PDF



事例を提示し、患者一部負担金の算定、調剤報酬明細書(レセプト)の作成方法を説明する。

当薬局のレセコンでは機械処理で個人別にレセプトを表示できるので、その操作方法について説明する。