薬剤師の心構え:P201

到達目標

◎医療の担い手が守るべき倫理規範を遵守する。(態度)

◎職務上知り得た情報について守秘義務を守る。(態度)

討議
各大学における関連資料、薬局で提供される資料
90分x2コマ



指導薬剤師が行うこと

薬剤師は、患者・社会から信頼される医療の担い手として、常に倫理規範を遵守し、誇りと責任を持って業務に当たらねばならないことを説明する。

また、薬剤師の資格を取得するということは、その資格及び業務に関連する法規の遵守が大切である事を理解させる。

・薬剤師綱領・薬剤師倫理規定を薬局内に掲示する。
・薬剤師綱領・薬剤師倫理規定について説明する。
・薬剤師の守秘義務(刑法第134条)について確認する。
・個人情報保護法について説明し、薬局における対応を説明。

※学生と実習期間中に一度は薬剤師綱領・薬剤師倫理規定を一緒に読み、その意味を考える。



学生が行うこと

・実習開始にあたり薬剤師綱領を読み上げ、心に銘記した上で実習に臨む(初日)

・実務実習終了時、薬剤師倫理規定を読み上げて実習を終える(最終日)

・薬剤師の守秘義務のあり方について説明する。

・個人情報保護法と薬局における対応について説明する。



評価の視点

・実習期間を通じて、薬剤師綱領、薬剤師倫理規定の精神を理解し実践できる。

・守秘義務や、個人情報保護法を理解し遵守できる。



当薬局での指導

このP201は実習の初日に1コマ、最終日に1コマの時間を取って行う事が望ましいと考えられる。


まずは初日に薬剤師綱領を一緒に読み、その意義を考えてもらう。この時、自分が考えている事が実習最終日を迎えた段階で、より具体的に深く考えられるようになるようになっていれば良い。



薬剤師綱領・薬剤師倫理規定を薬局内に掲示する。

いつも掲示しています。



薬剤師綱領・薬剤師倫理規定について説明する。

一通り学生らと読み上げてみて、学生がよく分からないような文言があればそれについて解説を行う。
解釈の詳細については以下の資料を参照の事。

〔参考資料〕
・日本薬剤師会 薬剤師綱領・薬剤師倫理規定 (PDFファイル:1.4MB)
・山口県薬剤師会:薬学生実務実習 資料集



薬剤師の守秘義務(刑法第134条)について確認する。

刑法第134条(秘密漏示) 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産婦、弁護士、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。



個人情報保護法について説明し、薬局における対応を説明。

薬局における注意点は「利用目的の通知・公表」「取扱・リスク管理」の2点が重要となる。「利用目的の通知・公表」については、薬局内に掲示したり、HPを持っているのであれば、見やすい所にリンクにて表示すればよい。

「取扱・リスク管理」に関しては、薬局の患者情報の漏洩を防ぐためのリスク管理についてどのような物があるかを紹介。

レセコンサーバ機をインターネット環境に繋げない、
電子レセプトの提出にも他のPCを使って送信する、
メモリースティック等は専用の物を使い、他の物とは共有しない。など。

〔参考資料〕
首相官邸:個人情報の保護に関する法律
個人情報の保護に関する法律と薬剤師(PDF)