【到達目標】
◎調剤後の処方せんへの記入事項について説明できる。
説明 90分 x 0.5コマ
【指導薬剤師が行うこと】
・調剤後の処方せんへの記入事項を説明する。
・疑義照会した処方箋を提示し、疑義照会後に必要な記入内容・方法を説明する。
【学生が行うこと】
・調剤後の処方箋への記入事項を説明する。
・疑義照会を行った処方箋へ必要な記入内容・方法を説明する。
【評価の視点】
・調剤後の処方せんに記入すべき事項を説明できる。
・指導薬剤師の提示した事例について、調剤後の処方箋への記載事項を説明できる。
【当薬局での指導】
●調剤後の処方せんへの記入事項を説明する。
薬剤師法 (処方せんへの記入等)
第26条
薬剤師は調剤した時は、その処方せんに、調剤済みの旨(その調剤によって当該処方せんか?調剤済みにならなかったときは、調剤量)、調剤年月日その他厚生労働省令て?定める事項を記入し、かつ、記名押印し、または署名しなければならない。
薬剤師法施行規則 (処方せんへの記入事項)
第15条
法第26条の規定により処方せんに記入しなければならない事項は、調剤済みの旨又は調剤量及ひ?調剤年月日のほか、次のとおりにする。
・調剤した薬局又は病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設の名称及び所在地
・法 23 条第 2 項の規定により医師、歯科医師又は獣医師の同意を得て処方せんに記載された医薬品を変更して調剤した場合には、その変更内容
・法 24 条の規定により医師、歯科医師または獣医師に疑わしい点を確かめた場 合には、その回答の内容
●疑義照会した処方箋を提示し、疑義照会後に必要な記入内容・方法を説明する。
実際の疑義照会の一連の処理を見学させ、説明する。