【到達目標】
◎保険調剤業務の全体の流れを理解し、処方せんの受付から調剤報酬の請求までの概要を説明できる。
◎保険薬局として認定される条件を、薬局の設備と関連づけて具体的に説明できる。
説明・見学 プリント
90分 x 2コマ
【指導薬剤師が行うこと】
薬局業務の流れを見学させ、翌日からスムーズな実習に入れるようにする。薬局として許可されるための要件、構造設備の基準等について具体的に説明する。
そして、保険調剤を行うためには保険薬局としての指定を受ける必要がある事を説明する。
・薬局として許可されるために必要な手続きについて理解しているか知識を確認する。
・保険薬局の指定に係る申請書類と関係法規について説明する。
・薬局に必要な構造設備等について具体的に説明する。
・実際の保険調剤を流れに沿って見学させる。
【学生が行うこと】
・薬局の開設に必要な手続き、構造設備などについて説明する。
・保険薬局および保険薬剤師の指定に係る手続きについて説明する。
・薬局に必要な構造設備などを具体的に説明する。
・「保険調剤の基本的な流れ」を見ながら、実際の保険調剤の流れを見学する。
【評価の視点】
・薬局として必要な構造設備(備品)等について具体例を挙げて説明できる。
・保険薬局開設までの過程・手続きを具体的に説明できる。
・処方せん、薬歴、調剤録、領収書、調剤報酬明細書、調剤報酬請求書、ジェネリック医薬品の用語を用い保険調剤業務の全体的な流れを説明できる。
【当薬局での指導】
薬局業務の流れを見学させ、翌日からスムーズな実習に入れるようにする。薬局として許可されるための要件、構造設備の基準等について具体的に説明する。
そして、保険調剤を行うためには保険薬局としての指定を受ける必要がある事を説明する。
●薬局として許可されるために必要な手続きについて理解しているか知識を確認する。
大学の講義においてどれぐらいの知識があるかを確認する。基本的には「薬事関係法規」で薬局開設許可の要件を学んでいるはずである。
●保険薬局の指定に係る申請書類と関係法規について説明する。
「薬局開設の許可・更新(法第5条、6条、構造設備規則1条)」 薬局は、その所在地の都道府県知事の許可を受けなければ開設できない。許可の有効期限は6年であり、更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失う。
薬局開設許可の基準には、
・構造設備基準を満たすこと(※冷蔵庫はクリアガラス不可、調剤室のドア、窓には必ず鍵をつけること)
・業務を行う体制が満たされていること
・申請者に欠落の理由に該当しないこと
の3つがあり、これらを満たしていなければ薬局開設の許可は与えられない。
〔参考資料〕
岡山県:薬局開設許可申請書
●薬局に必要な構造設備等について具体的に説明する。
具体的な構造設備については下記参照のこと。
〔参考資料〕
管理薬剤師.com:薬局等構造設備規則
●実際の保険調剤を流れに沿って見学させる。
初日に大まかな流れを見学してもらう。業務中はどうしても学生に付きっきりにはなれないので、業務を見学して雰囲気を掴んでもらいたい。